Q:そもそも行政書士が専門外とも思われる会計について提案されるのですか?
A:ご指摘については仰る通り矛盾をお感じになられたかと思います。行政書士がクラウド会計ソフトの導入を含め、会計業務をついて提案する理由は以下の通りです。
①創業・会社設立の後に必ず必要な経理処理を支援する為
事業を始めれば当然税務申告が必要になり、その為には帳簿付けが必要です。当事務所では創業・会社設立手続きのみならず、その後の財務会計業務についても支援させていただくことで、ワンストップで経営のいろいろな手続きやご相談をお受けできる事務所です。何事も始めが肝心!経理業務等でまた専門家探しをされるくらいなら当事務所にお任せ下さい。
※税務申告や他士業の独占業務に関するご依頼についてはお引き受けすることはできませんが、当事務所を窓口として該当する士業様をご紹介させていただきますので、安心してご相談下さい。
②周りに導入支援をしてくれる人がいないから
クラウド会計ソフトを利用することで経営効率を改善し、経営者が自ら事業収支を把握することができるようになります。
でも、考えてみて下さい。ホームページ等で宣伝されている方を除くと、身近な方で「導入のお手伝いをします」と言ってくれる方はどのくらいいるでしょうか?
当事務所では『積極的に導入をおススメしますし、操作方法や初期設定も行います。その理由は、ご依頼頂いた方の時間を有効に活用し事業に成功していただく為です。経理業務は現在のご自身の状況を把握する為には有効ですが、経理業務に時間をかけても売上を増やす活動には結び付きません。それなら、経理業務を効率化して売上を増やす為の活動時間を増やした方が良いのではないでしょうか?
また、最近では以下の設例のようなケースも見受けられます。(ある行政書士の先生から聞いた実話です)
設例:税理士先生から「IT補助金を利用すれば利用料の半分は補助金がもらえるからやってみると良い」と推薦され、クラウド会計ソフトfreeeを導入した企業があります。ところが、使い方も満足いくまで指導してくれないし、税理士事務所の担当者が変わったことで「クラウド会計ソフトなんて私は使えないから他のソフトにして下さい」と一方的に言われてしまい困っています。補助金をもらっている以上、freeeで通常の会計業務を入力し、決算をしていかないと補助金を返還しなければなりません。どうしたらよいのでしょうか?と相談を受けました。
上記の相談は何とも心苦しいケースですが、当事務所では早目にご相談頂ければ、上手くいかなかった導入支援について納得いくまで何度でも取組みますし、時間的余裕がない場合は入力代行も致します。※当然、それなりに作業料金は頂戴いたします。
導入事例にも記載しましたが、パソコンが使えなかった方でも、スマホのみで入力している方でも会計業務ができるのがfreeeの魅力の一つです。
③導入後も当事務所なら経営支援することができます
どの会計ソフトを利用するしている方にも同じことが言えますが、業務を効率化すれだけで課題が解決するということはありません。
行政書士の先生方の間でもよくこんな話を耳にします。(私以外の行政書士の先生の方から聞いた実話です)
設例①:建設業許可申請のお客様のところは、税務や会計は税理士事務所にお願いしているんだが、経営を良くする為のアドバイスなんか何十年お付き合いしていても一度も無い。経審(経営審査)の評点を上げる為の会計処理の仕方があるんだけど、税理士の方に評点が上がる様に申告処理と決算書類の作成をお願いしているのだが、「面倒くさい」と言われ要望を叶えてくれない。
設例②:ある行政書士の先生が取引をしているお客様は毎月のように会計事務所の担当者が帳簿のチェックに来るけど、入力ミスを指摘していく程度で、業績が良いのか悪いのかは試算表の利益がプラスかマイナスかや前年より良いか悪いかくらいのことしか話していかない。自分で入力して確認だけしてもらっているだけなのに月に何万円も払って決算申告で何十万円も支払っている。何年か前に税務署が調査に来たが、私たちの知らないところで行われていた経理処理で申告ミスが見つかり、さらに多額の税金を取られたり、修正申告書類作成だの立会料だのと莫大な金額を支払っているのに、経営が良くなることなんて何一つない。
別にすべての税理士先生の方々が上記のような事例に該当するわけではなく、経営支援を含め熱心にお客様を担当されている税理士先生がたくさんいらっしゃることを私は知っています。また、freeeのようなクラウド会計ソフトに強い会計事務所も全国で増え始めています。
基本的に税理士先生へお願いされる場合、「記帳代行」「税務申告」「相談業務」は密接にリンクしていますが、業務としては区分されている方が多く、そのような仕組を知らないまま取引されている顧問先は『どうしてアドバイスしてくれないの?』と誤解を生じやすい状況があります。もし、アドバイスが必要だとお感じになられていらっしゃる場合は、すぐに税理士先生へ直接お問い合わせをされることを推奨します。
一番残念なケースは税理士先生が一生懸命に活動されていても、雇っている会計担当者が余計な仕事をしたくない為、勝手な判断をし、税理士先生に取り合ってくれないパターンです。こういうケースの場合は早めに顧問税理士先生へ直接状況を報告されることをお勧めします。
ともかく、当事務所が仕事を戴いた際は上記のような設例に該当しないように私自身だけでなくスタッフにも厳しく指導しておりますので、安心してご相談下さい。
行政書士は「財務書類の作成・会計業務(記帳代行含む)」を行うことができます。※ただし、税務相談に応じたり税務申告書(ごく一部のマイナーな税目を除く)を作成し、官公庁へ提出することは税理士法違反となる為できません。
ご覧になられている会社経営者や個人事業主の皆様が、現在の会計業務に不満を感じながら多額の報酬を支払われている様であれば、この機会に行政書士を活用した会計業務に移行することを検討することも一つの選択肢であると考えます。
当事務所では、クラウド会計ソフトを導入して自分で会計業務ができる方も、記帳代行でソフトを導入される方も含め、お客様の経営状況を第一に考えながら適切なアドバイスをさせて頂きます。税務や税法については専門家である税理士先生へお任せしますが、数字を的確に把握するポイントをお伝えしたり、利益や損失だけでなく、資金繰り相談や行政側が支援している様々な制度をご紹介致します(一部社会保険労務士の先生を通して申請された方が効率的なものは除きます)。
意外と思われるかもしれませんが、行政書士は実に様々な業種のお客様からお仕事を頂戴していることもあり、アドバイスできる紹介事例もたくさんあります。士業の中でも創業からずっと身近なパートナーとしてご相談に 応じることが出来る「水先案内人」のようなポジションにいるのが行政書士です。